解決済み
主に官庁から仕事を頂き、元請現場代理人として業務を行っている建設業プラントメーカーの者です。(主な業務は施設のメンテナンス、補修で機械器具設置工事に該当します。)請負工事の項目の一つが「○○設備補修」だとし、その内訳が構成部品の手配及び交換だったと仮定します。 客先との契約書(又は客先発行の設計書)・弊社見積書などにその項目が明記されており、作業にかかる人工数が記載されている場合において、一次下請けに工事発注せずに現場代理人自らが交換工事を行った場合、建業法に抵触しますでしょうか。 自身の理解として、現場代理人としての費用は○○設備補修とは別に貰っているのでいくら自分で対応出来たとしても、一次下請けに依頼する or 元請にて交換要員を段取りし実行しないと、○○設備補修に対する費用を浮かすことは不正になるのでは。との認識でいました。 社内で「誰が施工しようが工事が完了すれば問題ない。」とする人がおり、違和感を感じたので質問させて頂いたものです。 上記について、抵触する場合の該当条項についてもご教授頂けますと幸いです。 又、以下の場合について何かに抵触することはありますでしょうか。 ・請負工事ではなく(建業法ではない)委託業務であった場合は。 ・請負額が建設業許可が不要な500万円未満の工事の場合は。 以上、よろしくお願い致します。
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>社内で「誰が施工しようが工事が完了すれば問題ない。」 こちらの見解が正しいです。 目的物を完成させるために必要な仮設及び施工方法その他一切の手段は受注者の責任による自主的な選択が原則です。 設計図書は工事金額を算出するためのものであり、施工条件として指定されたこと以外は施工方法等を拘束するものではありません。 資格の必要な作業を無資格で作業するのでなければ、誰がどのように施工しても品質、出来形、工程管理が適切であれば問題ありません。 現場代理人が主任技術者を兼任できるように、作業員も兼任できます。 一人何役とこなし、利益を上げることは単なる企業努力です。 ただし、下請けと契約したにもかかわらず、施工させない点については契約違反でしょう。事前に協議の上、変更契約または契約の取り消しが必要です。
代金受領に関する大原則として、民法上、かかる費用は、その受益者が負担する、、という民法原則が有ります。 逆に考察するならば、自分がやった仕事の報酬は、自分が得るのが原則です。 契約ごとは、一方に有利な内容契約は、破棄できるという事も原則です。 (一次下請けに工事発注せずに現場代理人自らが交換工事を行った場合、) この場合払拭する法は、商法ではないでしょうか、? 金の受け渡しの事ですから、・・・ 客先との契約書に下請けに業務委託する事、等の記載が無ければ、あなたの会社が現場管理、責任業務をすればよい事ですよね。 現場代理人が必要の意味は、管理と責任業務を委託するという事、その報酬を支払うという事。 契約書に他社に管理委託するとの条件記載が無ければ、直に管理と責任業務をして代金を受け取っても、問題は生じないのでは、? 様は金の受け渡しに、不合理は無いか、・・・という事だと思います。 掛かる費用は、その受益者が負担するという原則の、逆則ですよ。 下に発注しないなら代金支払いの必要が無い(法的にも)
施工者について内容が変わっていることに対して、契約書に定めがある場合は当然それに従わないといけません。 とは言え多くの契約で、軽微な変更は該当しないことが多いです。 あなたがいう内容が軽微か否かは質問では読み取れません。 また、契約書にどの範囲まで書かれているかもわかりません。
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