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今の職場で1ヶ月ほど休んだ事により、有給休暇を取る事が出来なくなりました。

今の職場で1ヶ月ほど休んだ事により、有給休暇を取る事が出来なくなりました。休んだ理由に職場のストレスから適応障害になってしまい、動けなくなったことが理由です。 そこから休みたい日は欠勤扱いになり、それも自分としてはショックでした。 その職場はオープニングだったので意気込んで、頑張っていたのですが、 歯科医師が行う業務をさせられたり、 歯科衛生士が私1人だったので1人で抱え込む業務、 歯科助手が未経験しかいなかったのでその指導… それでパンクしてしまって結局有給も無くなって。 GWの合間に平日が挟んであるので そこの日にちを有給はとれないので欠勤として 希望を出すと、無理だと言われました。 社員は必ず忙しい日に出ないといけないため 社員は荷重負担になりとても辛いです。 また適応障害がまた発症してしまうと 経済的に生きていけなくなるので、 ある程度の休暇を取らなければ自分自身をコントロールできなくなるので休ませてもらいたいのに。。 休ませてもらいたい日を無理とかいう権利はありますか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    残念ながら有っちゃうんですよね、これが。 つまり、元々業務の遂行に鑑みて必要な人員を確保している訳ですから、その人員を最大限に活用する権利は有りますし、自由な欠勤要請を全て受け容れる義務は有りません。特に、それによって業務の遂行に支障をきたす恐れがある場合は、出勤を命じる権利は認められています。 それを回避出来るのは、身体的状況が悪い場合です。つまり、病気か怪我ですね。適応障害が出て居るのなら、他の症状、例えば鬱も発症してる可能性は高いと思いますが、だから休養が必要だとする診断書を書いて貰ったらどうですか?診断書の出てる人を強制的に働かせることは出来ませんからね。 ただし、それをGWの合間にピンポイントで適用することまでは医師の立場では指定出来ないでしょうから、最終的には先生との話し合いになるでしょうね。それでも、休むこと自体が否定できなくなるのは進歩だと思いますよ。 でもね、そう言う事を繰り返していると、地位保全に影響すると思います。つまり、解雇されかねません。これもざんねんですが向こうの専権事項ですので、抗えません。 だったら、良く有る解決策ですが、担当を減らしませんか?例えば5個ある担当を3個に減らすんですよ。先生としても、欠勤されたら、して貰える仕事は0なんですから、それよりはマシって事になりますからね。それに。又1から新人を指導しなくって済むし。 なので、援護射撃がなかなか無い状況だとは思いますが、何とか少しでも出勤して行く道を見つけるしかないのかな、って思います。

  • 正社員で働いてる以上「自由」はありません。 忙しい時に休めないのが正社員です。会社側が休み希望を拒否する権利はあります。 だからこそ「保証」が正社員にはあるんですよ。 自由が欲しいならアルバイト雇用しかありません。

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  • 戦力外通告。 能力がなければクビですよ。 無給の休職が妥当。

    1人が参考になると回答しました

  • 職場に休職制度無いのですね。 法的には問題ないかと。 無いなら、欠勤ですが、勤務できないことを理由に、解雇も可能です。 故に、記載のことは、就職時の確認の甘さです。 休職があれば、傷病手当金もらえますが、制度がない場合は調べたほうが良いです。健康保険から、約6割になりますが収入になるかと。 休ませてもらいたい時に、有休があれば時季変更権があるので、一定条件下で無理ではなく、良いけど別の日にと言うのは、ありますね。 但し、今回のケースは欠勤みたいなので、多分アリですし、それを通せば解雇の可能性もあると思われます。 詳しくは労基署に相談に行くことをお勧めします。

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