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代表取締役の競合他社でのアルバイトについて。 よろしくお願いいたします。 当方、株式会社Aというところで業務委託…

代表取締役の競合他社でのアルバイトについて。 よろしくお願いいたします。 当方、株式会社Aというところで業務委託で報酬を得ています。株式会社Aでパート就労している労働者・日本太郎さんが、そのパート業務以外では不動産業の代表取締役をしていると雑談で申しています。 女性従業員を雇っておりその指導について愚痴を言っております。 先日、あまりに日本太郎さんの態度が恐喝まがいであったため人物を疑い、失礼ながら取締役をしている会社を特定しようと調べておりましたところ、不動産取扱業の株式会社Bに日本太郎さんの名前がありました。 しかしながら、株式会社Bの代表取締役は日本太郎さんではなく別人でした。 日本太郎さんはただの売買物件の担当営業者としてそのホームページにお名前がありました。 会社所在住所も日本太郎さんが言っていた会社がある地域と一致していました。 株式会社Bに掲載している個人の連絡先が私と交換しているものと一致していたので本人です。 もっと確実に知ろうと思えば法務局で登記を取ればわかると思います。 続きですが、日本太郎さんはその会社の代表取締役でないので、不動産業の就労がそこだけとすると、私に役職名の嘘を言っていることになります。 仮に、自称である代表取締役をしている会社は他にあり、株式会社Bは副業で社員かバイトをしており、社長をしている会社を私が特定できていないだけとも考えられます。 疑問に思ったのは、 ■不動産屋社長が、他の不動産屋でアルバイトや社員で就労することはあるのでしょうか。 (利益相反や競合他社での就労になる。) ■副業を認めている会社も多いと思いますが、日本太郎さんが社員だったとし、夕方から朝まで深夜に週5回も株式会社Aで働くのは、メイン就労の不動産会社が認めればOKなのでしょうか。 (先程、厚労省のHPを見ており、副業といっても深夜で連勤となれば認めざるを云々と見出しがあったのですが、リンクが開けず確認できませんでした。) ちなみに日本太郎さんについては、日頃の業務上の態度で信用に値しないと思っているので関わらないでおこうと考えています。 日本さんは夜勤をしており、私が朝出向くと夜勤明けで不動産屋へ出勤前の様子でおられます。 (できれば株式会社Aは大口の取引先なので日本さんのような無茶な人材は退いていただいて私が気分良く報酬を得られれば嬉しいが、他社様のことなのでこっちが考えることでもない。)

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    >不動産屋社長が、他の不動産屋でアルバイトや社員で就労することはあるのでしょうか。 あるでしょうね。 ライバル企業からの情報収集、ライバル企業の内部を切り崩すなども考えると、ありうる話です。 >副業を認めている会社も多いと思いますが、日本太郎さんが社員だったとし、夕方から朝まで深夜に週5回も株式会社Aで働くのは、メイン就労の不動産会社が認めればOKなのでしょうか。 競合他社での副業自体は、本業の会社が認めれば、可能です。 そのうえで、本業で昼勤、副業で夜勤ですと、労基法違反のおそれがあります。労働時間は通算するためです。ご質問の場合、副業側の会社が労基法違反となります。 また、同業他社を本業としていることを副業先に知らせていないときは、副業先にとって企業秘密の漏洩や企業利益を害するおそれがあることから、解雇や損害賠償請求の理由となりえます。

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