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労働基準法115条の時効について教えてください。

労働基準法115条の時効について教えてください。2年と5年がありますが、たとえば、退職金や月の賃金はどらちに該当しますか? イマイチ解釈ができません。教えていただけると嬉しいです。

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回答(2件)

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    >2年と5年がありますが 現在は令和2年4月より原則時効は5年です 月の賃金の時効は、5年「当分の間3年」で3年です 退職金の時効は、昔から5年です 時効2年で変更がないのは、災害補償の請求権と年次有給休暇の請求権 それ以外は、原則5年で時効、当分の間3年で現在3年で時効です 例えば残業代の未払いや、手当の未払い賃金の未払いなどです 退職金は賃金等と違い、 権利ですから元々民法の5年なので変更されていません

  • 賃金(退職手当を除く)、災害補償その他の請求権は2年・・・ 退職手当の請求権は、5年・・・ よって、この間に請求を行わないなら、時効により消滅します(「労働法(12版)/菅野和夫・著(弘文堂)」P459以下)・・・ よって、賃金請求権は2年、退職金請求権は5年となります・・・

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