更新依頼があって断っても、契約期間満了日までに派遣会社が次の仕事の紹介かつ就業に至らなければ(紹介されても何となくではなく、通勤や業務内容相違など明確な理由があれば断っても問題無し)、契約満了までに紹介出来なかったという理由の特定理由離職者になり7日の待機期間後は失業保険の受給資格対象となる。 実際私は昨年9月末にそれまでの3ヶ月から6ヶ月に契約期間を延ばした延長依頼を受けて営業担当に2時間説得されたけど断り紹介された案件も激務な業界なので断り契約期間満了日翌日に離職票請求して2週間後にはハローワークで手続きして7日の待機のみで失業保険の対象者になった。 過去にも更新を断った事何度かあるけど自己都合になった事は無い。
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