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通勤災害について A社(依頼先)とB社(派遣会社)が派遣契約をしてC物件に甲従業員を派遣していた場合について

通勤災害について A社(依頼先)とB社(派遣会社)が派遣契約をしてC物件に甲従業員を派遣していた場合についてA社がB社を通さずに甲に別件の業務を依頼し、甲はその為にB社との労働契約時間より1〜2時間早くC物件に通勤していた所、転んで怪我をしてしまった。 この場合、労災はどうなるのでしょうか? なお、甲はA社より金銭の受領をしています。 B社は本来の時間の賃金のみを支払っています。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 派遣契約の場合は、労災保険の申請は派遣元、 労働災害の申請も派遣元です 請負契約で一括した場合は、労働保険の申請は依頼主が一括 労働災害の申請は請け負った会社です 単に依頼主が業務を依頼し、業務の全てを請け負った場合 (依頼主に依頼され住宅を建てた、みたいな場合) 労災保険の申請も労働災害の申請も請負会社が行います 何れにしても労働災害に関しては 雇用している事業所が申請する形になります 上記の様な状況の場合、A社と甲には雇用関係がありませんから 甲はA社の労働者ではないので 副業としてA社に雇用されているのでなければ (B社を通していない業務はアルバイトとして賃金が支払われるみたいな) A社の労災保険の適用にはなりません 副業として行っているのであれば、通勤災害はA社の労災として扱われます この場合は、 そのAの副業の収入とBの本業による収入の総額を基準として 休業給付等が計算されるので(去年9月より) 労災申請する会社が変わるだけで金額的には変わりません ※お金を受け取らず1~2時間早く通勤した場合は 通勤災害と扱われません

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  • 単純に甲は派遣会社Bと雇用契約がある派遣社員で、派遣先Aで勤務していた。ところがAはBとの派遣契約に無い指示を甲に直接依頼し、Aの指示に基づき甲はCに通勤する途中、転んでケガをした。ということですね。当然にCへの通勤はAとの雇用契約によるものなので、Aの労災保険による通勤災害となります。 こういうように、解り易く紐解けば回答は単純です。

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  • C物件についてはA社と甲の直接取引であり、それが雇用関係か業務請負となるかは質問文からは判断がつきかねます。 通常であればA社所管による労災かと思います。

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