解決済み
試用期間退職での社会保険料について。 3月1日から勤務していた職場を本日退職しました。 勤務したのは実質4日です。初日から社会保険をかけていただいた為その差額を給料と相殺して残りを払ってもらうと言われたのですが、いくらくらいになるか知りたく質問します。 月給20万(基本給13万、資格手当3万、処遇改善4万)です。よろしくおねがいします。
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標準報酬月額に保険料率を掛けたものが保険料ですが、健康保険については、会社が加入しているのが協会けんぽか健康保険組合かで料率が異なります。リンク先は協会けんぽなので、参考にしてください。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r04/r4ryougakuhyou3gatukara/ 厚生年金については、標準報酬月額の183/1000で、労使折半です。 ただし、3/31時点であなたが国民年金の第1号被保険者又は第3号被保険者である場合(つまり、20歳以上60歳未満の場合)は、3月分の厚生年金保険料は発生しません。
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