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雇用保険の高年齢求職者給付金について、詳しい方ご教示ください。①受給資格には65歳時点で「1年勤務のうち」被保険者期間(…

雇用保険の高年齢求職者給付金について、詳しい方ご教示ください。①受給資格には65歳時点で「1年勤務のうち」被保険者期間(11日)が6ヶ月となってますが、給付額は「1年未満」の勤務で平均賃金の30日分支給となってます。 ①「」の部分で、支給要件が1年以上で、支給区分が1年未満って、矛盾してませんか。 ②高年齢求職者給付金は、「何回でも貰える」と言われていますが、どういう意味ですか。 ③59歳以上なので(65歳)で、離職票は請求しなくても会社から貰えるのでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    > ①「」の部分で、支給要件が1年以上で、支給区分が1年未満って、矛盾してませんか。 たしかにそう見えますね。 どこからの引用なのか不明ですが、これは文章の書き方(表現)が悪いです。 雇用保険の高年齢求職者給付金は、離職日の時点で65歳以上だった場合に、離職日以前1年以内に雇用保険の「被保険者期間」(大雑把に言うと、賃金支払基礎日数が11日以上ある月又は労働時間が80時間以上ある月)が通算して6ヵ月以上ある場合に支給されます。(支給されるというのは、受給権が発生するという意味です) つまり、離職して1年に満たない場合でも(例えば7ヵ月でも)、「被保険者期間」が通算6ヵ月あれば要件を満たします。 そして、所定給付日数は、「被保険者であった期間」(雇用保険の被保険者になった日から被保険者でなくなった日の前日まで)が1年未満の場合は30日で、1年以上の場合は50日です。 理解のポイントは、「被保険者期間」と「被保険者であった期間」の違いにあります。 > ②高年齢求職者給付金は、「何回でも貰える」と言われていますが、どういう意味ですか。 文字通りです。 例えば、65歳になって離職して高年齢求職者給付金の支給を受け、その後に再就職して雇用保険の被保険者になり、7ヵ月経って再び再離職した時点で「被保険者期間」が通算6ヵ月あれば、再び高年齢求職者給付金が受けられます。 > ③59歳以上なので(65歳)で、離職票は請求しなくても会社から貰えるのでしょうか。 そういうことになります。 正しくは、離職票はハローワークから会社を通じて交付されます。 その前提として、会社はハローワークに資格喪失届と離職証明書を提出する義務がありますが、離職証明書については本人が希望しない場合は省略することができます。ただし、59歳以上の人については、本人が希望しなかったとしても省略できません。

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