解決済み
初歩的なことを教えてください。 失業保険(失業手当)受給資格は求業活動していることが上げられていますが、教育給付金制度を利用して、 受講に専念した場合、受けられないのでしょうか?
masakoさん明快な回答ありがとうございます。 ハロ-ワ-クで教育給付金制度で講座を指定して受講しても、求業活動ではないので、 失業保険は受けられないとゆうことですね。
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教育訓練給付制度とは、働く方の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。 受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間(支給要件期間)が3年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、1年以上)あることなど一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額 (上限あり)が支給されます。 つまり、在職者も対象にしています。 給付の申請も講座の修了後です。 そのため、求職活動とは認められません。 求人票の閲覧など、所定の求職活動をしてください。 下の方がおっしゃるように、ハローワークを通して申し込んだ職業訓練中は訓練手当として、失業給付基本手当と同額と受講手当(500円)、交通費が支給されます。
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