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所定労働時間7時間、労働契約書では8時間勤務となっております。会社が勝手に法内残業分の1時間を削減することは可能でしょう…

所定労働時間7時間、労働契約書では8時間勤務となっております。会社が勝手に法内残業分の1時間を削減することは可能でしょうか?所定労働時間7時間ですが、9時~18時休憩1時間の8時間で契約しております。 なので自動的に法内残業が毎日1時間つきます。 コロナ禍で収益が下がっているため労働時間を1時間短縮し7時間にすると言われました。 法内残業分の収入が減ってしまうのですが、不利益変更に該当しますでしょうか? 契約書の8時間が優先されるのか、所定労働時間の7時間を確保していれば会社は勝手に変更できるのか不明でしたのでご質問させて頂きました。

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回答(3件)

  • 下の厚生労働省の見解(休業手当の項参照)どおり、会社の意図的な時間短縮は民法第536条2項に照らして、賃金支払いの対象となります。 ただし、収益悪化により他の社員も賃金や賞与カットとなるのであればやむを得ない理由となり合理性はあります。 まずは他の社員の待遇を確認して、自分だけが不利益なのかどうかを確認しましょう。 https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000870906.pdf

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  • 契約内容に違法性がない限りは、契約順守が絶対です。 なのであなたには「8時間働ける」権利がありますので、それを勝手に7時間に変更するのは不利益変更だし契約違反です。 ただし、不利益で契約違反であっても、差額の賃金は請求できません。 1時間は「会社の都合(勝手)による休業」になりますが、休業手当は法律上「8時間分の6割=4.8時間分」以上あればよいわけですから、7時間働けばそれを超えています。 よって時短にはなりますが、賃金は7時間分でOKとなります。 「賃金は7時間分でいいが、労働は8時間したいんだ!」という要求なら、通る可能性はあります。

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  • 労働時間が8時間でも、そのうち会社が1時間休業させることは可能です。 会社都合の休業なので休業手当の対象にはなりますが、休業手当は8時間分の賃金の6割以上あればいいので、7時間分の賃金ならすでに8時間分の6割はこえているのでそれ以上休業手当は必要ありません。

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