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社会保険料の算出月(4.5.6月)の介護休暇について、子供の大病によりこれから2ヶ月以上の入院生活になる予定です。他にも子供がおり私(母親)だけでは看病と家事育児は難しく旦那は介護休暇を取得予定です。4.5.6月に介護休暇をあてれば社会保険料の等級は下がりますか?(旦那の会社では介護休暇中は無給です。)今年も本来の給与よりも社会保険料を多めに支払っているので、少しでも減らして家計の助けになればと思い質問させて頂きました。よろしくお願いします。
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そうはならない そうなるなら 社保料を下げるために 4,5,6月を休んで そのかわり 他の月みっちり 働くなんてできるでしょ? だから、支払基礎日数っていうんだけど 給料がでる計算の 日数(出金日数+有給などの日数) が 一定のの日数をでないつきは 計算から除外する という規定があります また、3か月 とも 支払い日数が規定日数にみたないと 改定しない という ルールもあります 支払基礎日は 17日です ※ だから 17日ぎりぎりになるような 月があれば、 さがりやすくはなります
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