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就労時間等についてご質問します。 現在、パート勤務しています。 雇用保険加入で、厚生年金および健康保険は、未加入…

就労時間等についてご質問します。 現在、パート勤務しています。 雇用保険加入で、厚生年金および健康保険は、未加入です。週30時間以上就労するとなると、会社が厚生年金と健康保険加入する義務が出てくるというお話がありました。 ①雇用保険加入のみで、週30時間以内は、30時間を含みますか。 ②また、自分としては、週○○時間等の計算せず、シフトが入れれば、30時間以上勤務も可能です。その場合、厚生年金等に加入してもらうことになりますか。 ③現在のシフト的に、週32時間程度です。週32時間ほどでは、厚生年金等に加入すると自分の負担が大きくなりますか。 ④1日の就労時間が6〜8時間の場合は、少なくとも45分休憩を取るようになってるかと思います。 6時間未満の時は、30分休憩で問題ないでしょうか。現在は、1時間休憩を取っています。 複数質問ですが、よろしくお願いします。

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    厚生年金及び健康保険の加入義務は 一般社員の1週の所定労働時間が40時間で、1月の所定労働日数が20日である場合 1週の4分の3以上の所定労働時間 1ヶ月の所定労働日数の4分の3以上の勤務日数 とあり、週30時間は加入条件の目安となりますが 下記のすべての条件に当てはまる勤務状況においても 加入義務が生じます。 1 週の所定労働時間が20時間以上 2 雇用期間が2ヶ月を超える事が見込まれる 3 賃金月額が8.8万円以上であること 4 学生でないこと です。 前述の社会保険の義務的適用に当てはまる企業の中で、これらすべての加入条件を満たすパート、アルバイトの方も社会保険加入の対象となります。 残業など臨時的な労働時間が含まれず、週の所定労働時間が20時間以上あるパート・ アルバイトスタッフは、加入条件を満たします。 しかし、仮に雇用契約上の週の所定労働時間が20時間未満であったとしても、実労働時間が2か月連続して週 20時間以上となり、同じもしくはそれ以上の労働時間が引き続き発生すると見込まれる場合は、原則として3か月目から社会保険が適用されます。 ちなみに ① 30時間以内とは30時間を含みます。 ② 厚生年金や社会保険加入条件は上記述の通りです。 会社や従業員の意思ではなく 義務なので本来は希望する、しないの問題ではありません。 ③週20時間が加入の目安なので週30時間以上であれば未加入時より少なくなるとは思えませんが、時給や手当等の給料体型が判らないので会社に確認を。 ④ 6時間未満は休憩時間の定めがありません。 休憩時間をとっても、とらなくても問題ありません。 6時間を超え、8時間までは45分以上の休憩が、8時間を超える就労には60分以上の休憩時間が原則です。

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