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試用期間の給料について質問です。試用期間中の日給が5250円と求人票に明記されてます。

試用期間の給料について質問です。試用期間中の日給が5250円と求人票に明記されてます。労働時間は1日7.5時間です。 住んでいる県の最低賃金を下回っているのですが 試用期間中は下回っていてもいのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    試用期間中は最低賃金から最低20%減額して雇用しても良いという法律があります。行政から特例許可もらってればですが。

  • 試用期間ということで労働局の許可を得れば可能ですが、そのような許可は実際問題として下りない、許可なんかとってないと思います。その許可条件は、「試用期間中に著しく低額に定める慣行があること」が条件で、2011年以降、この許可がとられていないということは、そのような慣行のある業種はないと思います。 ●東大法卒「特定社会保険労務士」 http://www.tama5cci.or.jp/hp/yanagida/?p=3112 「試用期間の減額特例は建前としてあるが、許可基準が厳しいため許可されることはない」 ●同じく「特定社会保険労務士」 https://www.calling2-blog.com/h30-toukyo-saichin-985/ 「試用期間の減額特例は制度としてはあるが、許可は下りない」 ●にいがた青年ユニオン代表動画 https://www.youtube.com/watch?v=D3VnNPAGcP0&t=422s 「法律上には規定されているが、現実には下りない」

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    ID非公開さん

  • ダメです。 試用期間だけ労働時間が短いのかも? ハローワークの求人なら違法な内容は弾いてるはずですが・・・。

    2人が参考になると回答しました

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