解決済み
現在無職になり年金未納ですが今月から私の勤め先の社会保険に扶養家族として加入する家族がいます。 この場合私の給与からその家族分の年金も引かれるのでしょうか。 よろしくお願いします。
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扶養課税が 配偶者だと 今後の年金は 扶養には入れます 扶養制度というのは、ただで 加入できるもの と考えていいです その場合でも、年金に加入しているのですが 納付は免除され かつ あなたの保険料もかわりません。 配偶者以外だと 年金の扶養制度はありません。 健康保険は 家族であれば扶養には入れます 扶養なので、保険料はありません。 貴方の保険料はそのままかわらずです。
子供とか、親なら、年金の扶養制度はありません。 配偶者なら、年金の扶養制度があります。 年齢により、適用可能です。 国民年金保険料はそもそも主の分も配偶者の分も¥0なので、 給与からの保険料控除額は、変わりませんよ。
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