解決済み
みなし残業について質問です。 自分は現在月30時間までのみなし残業手当をもらいながら勤務しております。普段月30時間を超えることはなかったので問題にはならなかったのですが先月30時間を大幅に超えて残業しました。 規定には超過分の残業代は払うと書いてあるが上司から出せないといわれました。仕事が多いならあらかじめ他の人に頼って早く帰れとのことでしたが勤務していたとこには変わりありません。これは残業代を請求できるものだと思います(普通に労働基準法違反なのでは) しかし、先々月や数か月前はみなし残業分も働いていなかったので一年や数か月の平均で見れば30時間未満となり、請求できないのかもと思っております。 また、弊社は朝どんなに早く仕事を始めても朝残業はつきません。これは違法だと思いますが実際社内の時と外の現場へ直行するときがあるのでグレーゾーンかとも思っています。一応直行直帰の場合は家やホテルを出た時間でタイムカードをきるという規定です。みなし残業も含めて「残業」という概念には朝夜関係なく時間外の労働時間というのは労働基準法にも記載されています。 これらを踏まえまして ・超過分の残業を請求できるか(数か月の平均ではなく月単位で請求可能か) ・仮に請求できたとして朝早く仕事を始めたときの労働分も請求できるのか という点が問題になっております。 会社それぞれで様々な規定があるかとは思いますが、規定以前に労働基準法でどこまでがセーフでどこまでがアウトかということをご教授いただければと思います。 よろしくお願いいたします。
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まず、法律上、「請求」という行為は、いつでもだれでもできます。 請求に対して、支払うかどうかです。 そして、残業代は上司が支払うわけではなく、会社が支払います。 なので、上司ではなく、会社に言いましょう。 また、定時間分およびみなし残業分を超えて(朝も含め)業務をしていたことを証明する必要があります。出退勤がシステム管理されているとか、PCをいつ起動し、終了したかとか、タイムカードとか。 それから、みなし残業を明示した雇用契約書を持参し、労基署に行きましょう。
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