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育児休業給付金について、休職した場合は給付金額が変わりますか? 現在妊娠25週(7ヶ月)、初産です。 出産予定日は5月25日の予定で4/14-7/20迄が産休期間になります。給料は20日締め、月末払いです。 12/21-1/4まで切迫流産で休職、傷病手当をもらっていました。 現在は復帰していますが、現在切迫早産の可能性があるかも?とのことで お医者さんに言われており、診断書を貰い4月から 育休までの期間を休職・傷病手当を貰おうかと検討しています。 私の場合、1月の給料がいつもより低いのと、4月に産休までを休職した場合は育休手当は減ってしまうのでしょうか?
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育児休業給付金を計算する際の月とは賃金計算期間(前月21日~当月20日)のことです。 月の賃金支払基礎日数は10日以下の場合は、育児休業給付金の計算には含まれません。 月の賃金支払基礎日数は11日以上の場合は(産休育休は含まれていない)、育児休業給付金の計算に含まれます。 月の賃金支払基礎日数は11日以上の場合は(産休育休は含まれている)、育児休業給付金の計算に含まれたほうが高額になるなら含まれて、含まれないほうが高額になるなら含まれません。 傷病手当とは 健康保険の傷病手当金 勤務先独自手当である傷病手当 その他 どれですか?
なるほど:1
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