教えて!しごとの先生
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私はコンビニでバイトをしています。

私はコンビニでバイトをしています。夕勤で17:00〜22:00の5時間、途中で30分の休憩があります。労働基準法では「6時間を超える場合においては少なくとも45分休憩時間を与えなければならない」と書いています。ですが店長に「30分は休憩に入ってもらう」と言われております。この30分の休憩は拒否することができるのでしょうか。

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回答(4件)

  • 出来ますよ。自己退職は 雇用形態に納得出来ないときは試用期間で辞退できます。 労働基準法は貴方が守るのではなく使用者ね。 使用者が従業員を雇って六時間超える場合は45分与えなければならない。です。 お店の方針を労働基準法で変えることは出来ませんよ。

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  • 出来ません。 納得行かないのなら辞めるしか有りません

  • 雇用契約の内容によります。もちろん労使間で合意できれば変更は可能ですね。

  • 5時間は休憩がいらない労働時間ですね。 会社側から休憩時間を与えても問題はないです。 立ちっぱなしの仕事だから、配慮して休憩があるのかも知れませんね。 雇用契約書では、どうなってますか? 拒否というより、相談してはどうでしょう。トイレ休憩とか、10分くらいの休憩とか、休憩なしで働きたいって。 健闘を祈ります。

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