2Dって・・・ たしか、「契約更新を希望しない」ではないですか? これだと、自己都合退職扱いになると思うのですが? しかし、3か月の給付制限はありません。 但し、基本手当(いわゆる「失業保険」)の給付がさらに厚遇され得る「特定受給資格者」や「特定理由離職者」にはなりません。
なるほど:4
現在、受給手続き後、7日間の待機期間を終え、その後の説明会に参加してきた者です。受給資格者のしおりの中で、「雇用保険法などの改正に伴う修正」という項目があり、その中に「離職理由」もあります。 新理由コードは次の通りです。 21-雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり) 22-雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり) 23-期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし) 24-期間満了 25-定年、移籍出向 33-正当な理由のある自己都合退職(31、32以外) 34-正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満) 以上が、変更(追加)されたコードのようです。 よって、24は「期間満了」のコードですね。 給付制限があるのは、40、50と説明があったので24は給付制限なしです。 個別延長給付には該当しないように思いますが、ご確認ください。
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