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パートナー社員の有期労働契約書について 令和4年2月1日〜令和5年1月31日迄の契約書を令和4年1月31日に2部渡…

パートナー社員の有期労働契約書について 令和4年2月1日〜令和5年1月31日迄の契約書を令和4年1月31日に2部渡され判子をお願いしますと言われました。書類を確認したところ、変更点は「時給950円」から「時給1000円」と 「施設業務」から「施設業務、フロント業務」です。 私は酷い円形脱毛症の為、面接時(職安応募は施設担当)に「フロント業務は出来ますか?」と聞かれたましたが、自分の現状を帽子を取り伝え「帽子をかぶってもいいのであれば大丈夫です」と答えましたが、「帽子はダメだ」と言われたので、「フロント業務は難しいです。」と答えました。 面接には合格し、雇用契約書に「施設担当」の記載のみで契約しました。 私たち施設担当が、フロント業務を兼任する経緯は、フロント担当の人数が減り、現状人出が足りなくなったのが発端です。 ちなみに私以外の私より後に会社に入った施設担当はフロントも兼任しています。 話は戻りますが、この場合の契約変更には従わないといけないのでしょうか?

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回答(1件)

  • 現在の契約が一応終了して同じ会社での継続の契約という考えでいいですか? 現在の契約は期限で終了しますからね、新しい契約に異議を申し出た場合は企業として異議を受け入れてまで継続するか?ということです 企業側でそれでは不合理であるということならば雇止めも視野に入れてくるということになりますね 新しい契約は、賃金がダウンするわけではないどころかアップしますのでこの点は問題ないですしね

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