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テレワークに切り替わったために定期券を買わないことは通勤費の不正受給になりますか?
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通勤費規程によります。 通勤費規程に不支給にする条件(テレワークや入院など)の定めがないのなら、会社は定期代(賃金)を支払い続ける義務があります。(労働基準法第24条) 一方、もらった賃金をどう使おうが労働者本人の自由なので、不正受給にはなりません。 定期券を買うことを条件に定期代を支払う規定になっている場合は、不正受給になります。
通勤費って実費支給非課税では? そうでなくて支給されていて、課税なら、特に問題ないかと。 前者で、定期券を買っていると偽って支給されているなら、不正ですね。
定期券を買わずに通勤費をもらうのなら、そりゃ不正受給ですね。
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