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転勤にともない交通費が3万円前後に、会社には支給の義務がありますか?

転勤にともない交通費が3万円前後に、会社には支給の義務がありますか?私の勤めている会社は本社と事業所の二つがあり、私は事業所勤めです。 今度経営不振から経費削減の為、事業所の縮小をする事になりました。 社員が配送・営業・事務といるなかで配送は他社へ移動就職、営業と事務は別の場所に小さい事業所を構える予定。 …とは、なっているのですが実際のところ新しい事務所を構えるのか未だに不明です。 (6月末には今の事務所を引き払うというのに) たぶん社長は6月末になったら「どうしても事業所を作る費用が出ない。なので営業と事務は本社へ転勤、転勤を断るなら辞表をだして」という算段なんだと思います。 なにせ本社まで車で片道2時間以上かかるのです。 燃費のいい私の軽自動車でも月3万円はガソリン代を覚悟しなければなりません。 結局自分から辞めてもらおうという事になるのだと思うのですが私は諸事情からやめるわけにはいきません。 そこで、質問なのですが。 会社はこういう場合どの程度まで交通費を負担してくれるものなのでしょうか? ちなみにウチの社内規定には交通費は8千円が頭打ちでそれ以上は出ない。となっています。 会社の都合で転勤させられ、交通費が高くなってもやはり8千円しか出ないものなのでしょうか? 会社に確認したくても「まだ事業所を無くすかどうかは決まっていない」の一点張りで、私達の処遇どころか今後の仕事の引継ぎすら放置されたままの状態です。 どなたか交通費などの労働規定に詳しい方いろいろと教えて頂ければ幸いです。 よろしくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    残念ですが、規定に定めてあり、その規定通りに運用されているのであれば それ以上のことをする必要が、会社にはありません。 転勤する際に、引越しが必要であるのであれば ある程度は、赴任費用として請求することもできますが 一時的なものです。

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