教えて!しごとの先生
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週6日間出勤して1日だけ5時間労働で残りの5日間で40時間を超えれば残業代が出る(1週間最低45時間労働)のですが、5時…

週6日間出勤して1日だけ5時間労働で残りの5日間で40時間を超えれば残業代が出る(1週間最低45時間労働)のですが、5時間分は残業代が出ないのですがこれは労働基準法違反になりますか?

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回答(1件)

  • 変形労働時間制であり、出勤した土曜日が所定労働日であれば所定労働時間を超え無い労働時間に対しては週40時間超となる労働時間であっても残業代の支払い義務はありません。 そうでないなら、原則として1日8時間、週40時間の法定労働時間を超える労働時間は、割増残業代の対象になります。

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