試用期間中の解雇と雖も、客観的に合理的な理由があり社会通念上相当って要件は一般的な解雇と何も変わらず、その理由を書くと不当解雇となることは変わりません・・・ だから、適切な改善指導や教育を施しても、改善の見込みがなくって本採用するには、会社としても能力不足ってそういうい合理性がないとね・・・ 要は、試用期間中に会社側に解雇権が留保されているからと、その解雇権を不当に行使して解雇することは、不当解雇となり得ます・・・ だから、例えば、パソコン検定1級を有しているとかを採用面接でアピールしながら、採用してみるとパソコンの扱いに能力不足が著しく認められ、そのパソコン1級の経歴を詐称していたとかね・・・ で、急ぎの仕事に影響を及ぼす程に、労働力が低くって使えないとかさ・・・ そうなら、客観的に合理的な理由があり社会通念上相当だとして、裁判でも解雇は有効とされるでしょうが・・・ だから、試用期間とい雖も14日を経過したら30日前の解雇予告が必要だから、それをしないで直ちに解雇できるってことではないしね・・・ 要するに、試用期間中に改善指導や教育を施しても、遅刻や欠勤が多いとか、勤務成績不良とか能力不足とかが明らかなら解雇できるとしても、それ以外の正当理由なくしての解雇は不当となるのでね・・・ そして、例えば、経歴詐称なんてもっての他ともいえるので、その経歴詐称に寄って、会社の業務に影響や損害を与えるようなら、試用期間中といえど解雇は有効ってことになります・・・
判例では労働者側が勝訴したケースと敗訴したケースとがあります 個別の案件の事情によるから 一律にどちらとも言えない
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