回答終了
労働基準法についてお聞きしたいです。 私は5日前に誕生日を迎え18歳になった高校生なのですが、今日バイトで10時間労働させられました。 約11時ー14時までと15時ー21時半までです。休憩はもともと1時間半もらえる予定だったのですが、なぜか50分もせずに呼ばれてそこから9時半までずっと労働させられていました。 結局10時間超の労働をしました。 残業手当などの説明もなく、元々のシフトでは19時に終わる筈でしたが時間が伸びることも何も言われず9時半になっても店長から上がってといわれず、店長の一つ下くらいの立場の人に流石に上がった方がいいと言われ上がらせてもらいました。 調べたところ労働基準法では1日8時間まででそれ以上は残業代が出るとのことでしたが、そのことについて何も言われていないので残業代が出ているかどうかも不明です。 これは労働基準法に違反しているのでしょうか?
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1日の労働時間が8時間を超えれば、当然割増賃金が支払われなければなりません。 今日の労働に対する賃金が、給与日に支払われなければ労基法違反が確定します。 労基法上は、36協定の締結と周知といった問題はありますが、2時間の法定時間外労働をさせたという事実だけをもって、賃金未払いとはなりません。
詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください https://youtu.be/RNUC6_aJ008
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