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交通事故にあって仕事を公傷で休んで1ヶ月超えました。働いている会社正社員なのですが勤務がないので基本給はないですと言われ…

交通事故にあって仕事を公傷で休んで1ヶ月超えました。働いている会社正社員なのですが勤務がないので基本給はないですと言われました。それって合法ですか?

補足

事故は先月勤務中にあって休んでいる間整骨院の帰りにもまた事故にあい復職が延びてしまっている状態です。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    公傷とはなんですか? 事故に「あい」と表現されているのだから、当然あなたは被害者なのだから 通常は交通事故の加害者が加入する任意保険会社(+自賠責保険)で治療費や、休業損害が支払われるか 労災保険を適用して補償を受けるかどちらかですよね その場合、会社が勤務していない労働者に給与はしはらいませんよ

  • 「公傷」ということは、その事故は業務中事故なのですね。で、会社からの賃金支給はないとのことですが、他からの補償はどうなっているのですか。加害者からの補償あるいは労災保険での休業補償があれば、会社からの賃金支給がなくとも問題ありません。

  • 業務中の事故なら労災などからも支払いがありますが、私用での事故なら正社員だろうが給料は支払われないです、合法。

  • 有給休暇が残っており休業中に有給消化していたならば給与が下がる事はありませんが、有給を消化しきっていれば当然ながら単なる休業になりますので給与の対象にはなりません。もちろん合法です。

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