専門家が回答
解決済み
ID非公開さん 試用期間中の労働者の地位は非常に弱い立場 であり、訴訟を提起しても勝てません! これは、どの弁護士さんでも共通の回答が返って きます。 なぜなら、試用期間中に解雇された労働者が訴訟 して勝訴した例(再雇用含むなど)は判例上ない ためだからです。 近年では東京地裁本庁では地位保全仮処分も労働者 側に有利に働かない状況にあります。 「労働事件ハンドブック」をご覧になったことは ありますでしょうか。どの弁護士さん も同様の回答が返ってきます!
試用期間中であれば、会社側は解雇可能な状態です。 労働者の責任に帰す場合もあれば、会社の経営状況に帰す場合もあります。 一昨年から新型コロナウイルスの影響で会社の経営状態が悪くなり、解雇された人も多いと思います。 試用期間中であれば、労働者の敗訴が多いと思いますよ。
解雇理由にもよると思いますが、正式雇用後に比べて、試用期間中の解雇の要件はかなり柔軟だとはいえ、会社がとんでもない理不尽な理由で解雇をいうことは、そうは起こり得ないとは思います。 はっきり事実関係でわかって解雇できるのは、経歴や資格の詐称か、試用期間中に全然出勤しない、無断欠勤や遅刻ばかりとか、社内で暴力事件でもおこしでもしなければ、試用期間は無難に過ぎるでしょう。 問題は、解雇理由が抽象的な場合でしょう。 試用期間中見てきたが、思ったほどの能力がない、仕事ができない。覚えが悪い。態度や言葉使いが悪い。など、そんな理由で「試用期間中だから、使えない人は解雇させてもらう」は、通用しません。 こういう理由なら、訴えればまず会社側の負けです。 但し、というか、だからと言うか、こういう使えない人とわからずに雇用してしまった会社は苦労して説得して、「退職に了解」をしてもらうようにもっていくのです。 いろいろと、本人の問題点をあげて、「うちでは、ちょっと使えないのはわかるよね。君自身の問題なんだ。ちょっと、今後仕事を続けるのは無理だってわかってくれるかな」と、退職するように説得。それで終わらせようとします。 だから、「試用期間中に辞めることになった」という事案については、まず、ほとんど裁判まで持っていくようなことがないのがひとつ。 そして、裁判までいってしまうような案件なら、まず、会社側に落ち度があって負ける案件だろうと思います。労働者側が勝てないような理由では、労基署や弁護士に相談しても、「それは無理です」と、裁判までいかないでしょうから。
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