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平成11年4月1日をもって18歳以上の時間外・休日労働、深夜業の制限は一切残されておりません。ただし、妊婦さんが請求した場合は就業させることはできません。18歳未満は今でも深夜業はだめ(男子は例外あり) 指針では深夜業に従事する女性労働者の通勤の際における安全の確保と防犯上の観点から、深夜業に従事する女性労働者が一人で作業することを避けるよう努めることを求めています。
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