解決済み
労働問題について 労働問題(安全衛生系・安全配慮義務)についてのご相談先が不明のため、こちらにご質問させて抱きたいです。 ※文章書きが苦手のため、箇条書きにて失礼いたします。問題となっている内容につきましては、私が入社後にり患した難病(潰瘍性大腸炎)に対しまして、私と企業側とで、就業に関する考え方が正反対でどこに相談すればいいか困っています。 《弊社の人事部門の考え方》 1:潰瘍性大腸炎が寛解するまでは、欠勤してほしい。 2:出勤するなら、仕事内容の変更は一切認めない。 3:安全が保障できないとして欠勤させるために、主治医からの欠勤の診断書を作成し、診断書に基づいて傷病手当金の申請&病気療養をしてほしい。 4:私などの月給で働いている方については、時短制度がないため、医師の診断書に基づいた時短勤務を要請されても取得できない。 《私の主治医の考え方》 1:潰瘍性大腸炎については、病状の関係で欠勤の命令を出すことが出来ない。 2:本人の体調に合わせて仕事量の調節はできないか? 3:ステロイド成分依存症例と確定した場合には、 『腹圧がかかる仕事はできないため、デスクワークへの変更を命ずる。』という診断書になる。 4:排便時の出血を止める治療法がなく、さらに出血部位が直腸のため、貧血になることはありえない。 5:今月の診療時に、異動等に関する見解を伺ったところ、次の4月1日付の組織改編&人事異動において、本人を異動させてしまうと、異動に伴うストレス等で病状が悪化する可能性がある。と言われました。 《私自身の考え方》 1:1人勤務の日が毎週2日あるため、仕事量の調節が出来ない。 2:主治医からの欠勤の診断書が出ないため、傷病手当金の申請ができない。 ※健康保険法において、主治医からの労務提供が出来ない旨の診断書の提出を必須とすることが定められています。 3:弊社人事部の判断として欠勤させる場合は、医学的根拠がないため、労働基準法26条に基づく休業手当金になる。 4:仕事量を調節できるようにするために、人員を1名増員してほしい。 6:主業務としているのは、社内荷物の運搬となり、台車を使用するなどのやり方の変更では、体への負担は回避できない。 7:上司から私の係において紙で管理している内容をデーターベースへ移行するためのデスクワークの許可はいただいています。 8:同僚の方が仲良くしていただいているので、同僚の方が病気の私に暴言や暴力などのパワハラをしてて…には該当せず、ハラスメント系で動く予定はございません、 《弊社にご勤務いただいている産業医の考え方》 1:病状が悪化しても快方に向かっても私(産業医)に相談しないでください。 2:私(産業医)からは、主治医記載の診断書の内容や、ご本人の病状に沿った弊社人事部への対応の進言(医学的観点からの助言)は実施いたしません。 《弊社の労働組合の考え方》 1:時短勤務に関するあるんだからそれを活用して。 ※1:既存の時短制度が時間給契約の人限定ということを把握されておりません。 ※2:時短に関するシフトパターンや給料の保証割合を問い合わせても回答がありませんでした。 2:業務負荷軽減に関する規則の制定はしなくてもいいでしょ。 3:今の係を増員すると、組合としては人数余剰と考えるのであきらめてほしい。 4:病気の方への働き方改善に向けた団体交渉等は実施しないので、私さんが直接人事部と話して今後の人事対応を決めてくれ。 《所轄の労働基準監督署からの見解》 1:監督署が介入できるのは、会社からの欠勤辞令が出て休みに突入してから、医学的な根拠ないのに欠勤させたとして、休業手当金の支払い義務に関する行政指導のみ。 2:総合労働相談コーナーからは、診断書を人事部へ提出し、事情聴取がされてるんだから、うちからの助言・あっせんはしたくない。 《労働系弁護士様のご見解》 1:主治医が休むのではなく配慮を希望しているのに、それでも弊社人事部が配慮ではなくて休ませるのであれば、欠勤に関する医学的根拠がないため、労働基準法26条の休業手当金の支払い義務に該当する。 2:弊社人事部に診断書を提出済みの状態で、診断書に基づきデスクワークに変えるなどの業務負荷軽減に関する処置が一切なく、私さんが通常通りの業務内容を強いられたことで、病状が著しく悪化し、寝たきりや車いす等の障がいに発展して働けなくなった。となった段階で、損害賠償訴訟を起こすしか介入はしない。 ※弁護士様は、複数の方にご相談して上記の回答を頂きました。 ご相談先につきましてご教授願えますと幸いです。
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詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください https://youtu.be/RNUC6_aJ008
ここまでソースがあるのに何がわからないんですか? ぶっちゃけて言えば、腸の病気と仕事内容に因果関係はなく、医師として仕事が原因とは言えないため診断書を出せない。 ってことなんじゃないですか? 入社してから罹ったってだけで、原因はまた別の話なんですから。 お門違いの主張をするあなたの条件を、全て甘受してまで在籍してほしいとはたして会社が思うでしょうか? 私が上司なら、こんな自己評価がトンチンカンな勘違い社員は、いつ辞めてもらっても大歓迎です。
労働組合・労基署・弁護士以外の相談先は思い当たりません。 主治医と産業医の見解も得ている訳ですから、後はあなた自身がどの相談結果に基づく主張をされるかでしょう。
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