教えて!しごとの先生
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下請けで軽貨物ドライバーをしている者です。 元請けから給料が期日までに支払われず、

下請けで軽貨物ドライバーをしている者です。 元請けから給料が期日までに支払われず、こちら側の社長が消費者金融でお金を借りて給料のうちの数万円だけとりあえず私たちに払ってくれている状態です。 つい最近になって、元請けが急に支払日を翌々月にすると言いだしました。 (本来は月末締め翌月末支払い) 元請けはこちら側の社長にその通知を郵送してあると言い張ってますが、社長は一切受け取っていないし知らないと言っています。 こちらも生活があるのでこうも好き放題やられると困ります。 なにか対処する方法はないでしょうか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    元請けと下請の御社は「下請法」の適用関係にありますか? 下請法は双方の資本金関係と業務内容によって決まります。 これに該当すると、元請け運送会社からの下請運送は適用範囲です。 下請法が適用になると、支払については下請業務完了後60日以内の 指定した日に、元請け会社は支払わなければなりません。 支払方法が「締め日支払」の場合には、締め日の翌月の同日までに 支払わなければならないことになっています ※(例)締め日:月末の場合 (下記は1/末締めとして) 締めの期間 1/1~1/末 支払日 2/末 締め起算日からの日数:1/1~2/29=60日 (下請法上は便宜的に末日が29・30・31も同等の扱い) 下請法は昭和31年に施行された12条しかない法律で、具体的なことが 書かれていないために公正取引委員会が中心になって、全国各地で毎年11月 に下請法の講習会を開催して周知・普及活動をしています。 その時に具体的事例を書いた講習会テキストが配布されますが、 これが実質的に公の実務書となっています。 下請取引適正化推進講習会テ キ ス ト(令和3年11月)最新版 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/download/shitauke_koushu.pdf P.13 (役務提供委託に該当する例) ○ 貨物利用運送事業者が,請け負った貨物運送のうちの一部を他の運送事業者に委託すること。 下請法が適用であれば、元請けの行為は「親事業者の禁止事項」となります。 このテキストの最後に公取などの下請法に関する相談窓口が載っていますので、電話で相談が可能です。 御社の社長にご紹介なさっては如何でしょうか。

  • 内容が良くわかりませんが・・ まず、質問者さんはどの立場?? 元請から給料って・・業務委託なら、給料でなく売上金じゃないの? こちら側の社長って・・なんか、話が組み立てにくいです。 あなたの所属する所は、こちら側の社長って言うのは 2次請け会社の社長って意味ですか? で、あなたは、その2次請け会社と業務委託契約にあるという事だと思うんですが? 請負金の支払い問題は、元請と2次請け会社の社長との間の話で あって、あなたには、関係ないと思いますね。 元請が支払日変更に慣れば、自ずと、2次請けの下請けに入ってる 事業者達は、支払い日が伸びるのが当たり前の話です。 支払日を翌々月→サイト60ですね。 60って 業務委託 請負の世界では当たり前の話なのです。 こちら側の社長って言うところに、雇用として雇われてるなら バイト 社員なら、支払われないのが問題だと思いますがね。 それこそ労基などに相談ですけど あなたが業務委託 請負契約なら、どうにもなりません。 別のところを探すか?ですよね。

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