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会社の役員(社長の奥さん)が離婚に伴い、辞めることになりました。 名ばかりの役員だったので、事務所に来たことはなく一度も見たことがありません。 また、給与の支払いも行っていません。社長給与として、社長名義の口座に振込しており、その口座を奥さんが管理している状態だそうです。 離職票を発行しろと指示があったのですが、給与の支払いをしていない・出勤簿もない(出勤していない)のに、手続していいのでしょうか。 出勤簿は出勤したことにしてデータを出すことは可能です。
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役員は雇用保険に加入しないので、退職後の失業保険給付もないため、退任時に離職票の準備は不要かと思いますが…
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