解決済み
労働時間についての質問です。週40時間、44時間を越える分は残業時間扱いと言うのは理解できますが週6日(毎日残業3時間のフルタイム)で2日休みと言う場合はどういう扱いになるのでしょうか。
58閲覧
所定労働時間は1日何時間ですか? 残業込みで1日何時間働くかでも変わりますし 変形労働時間制と言うのもありますし、どのタイプの労働契約になっているのか分からないので回答のしようがないと思います。
残業時間と法定労働時間外時間と混同されてますが ❶毎日の労働時間(所定労働時間って言います)を、超えますとすべて残業ですね ❷残業の賃金計算で、一日の所定労働時間を超えて、8時間まで(所定労働時間外労働っていいます)は賃金は100%支給、それを超えますと125%の賃金となります (8時間が一応法定労働時間といいます、残業賃金がそれを超えますと125%となります) また、週40時間(一部は44時間)という法定労働時間が定まってますがこれを超えますと、残業代は125%となりますね 最初に書きましたように、残業代というイメージが皆さん間違ってる方が多く、割増賃金となるのが残業と解釈されてる方がいますがこれは誤解ですね
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る