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アルバイトのサービス残業と、労働時間の定時義務

アルバイトのサービス残業と、労働時間の定時義務現在給与明細には、月の給与と残業代しか書いていません。 基本給も書いてなければ、労働時間、残業時間も書いていません。 そこで社長に 「仕事辞めるんでタイムカードの勤怠記録を見せて貰えますか?」 と聞いたところ 「今すぐには見せられない。ハローワーク(等の公共機関という意味だと思う)に言われたら見せるよ」 と言われました。残業代が削られているのは間違えないのですが、自分では何時~何時まで働いたとメモっていません。 調べた所、給与明細に労働時間数を書かなければいけないという規定はなく、そもそも給与明細発行義務もないそうです。 ですが雇用保険をひかれているにも関わらず明細書にはいくらひかれたかすら書いていません(コレは違法) ただ、従業員が自ら労働時間を聞いた場合でも、会社に答える義務はないのでしょうか・・・。 ハロワや労基署にも何度も行きましたが、証拠がないの一点張り。 調べても証拠がなければどうしようもないとの事です。 雇用保険の関係もあり、早めに決着をつけないといつまでたっても雇用保険すらおりません(3か月待てば別) 直近3か月、毎月間違えなく45時間以上残業しているにも関わらず会社は残業時間を勝手に減らしている為特定受給者?扱いにもなりません。 頼りの公共機関も役に立たない状況でどうしたらいいか本当に困っています(ハロワからは資料は今月中とか言われてます) 労働契約書すら作ってない会社で、資料は毎月の給与明細のみ。 契約書は今作ってるそうで、不当に労働者に不利な契約書を作られると思います。ハロワにも後付けで作られた契約書に効力なんてないんじゃないですか?と聞いたが、効力があるどころかソレを元に審査するとか言われました・・・。 とりあえず今は直近3か月、毎月45時間以上働いているかが大事なのでそれを今月中に知りたいのですが 企業側には、労働者から勤怠時間を問われても答える義務があるかないかを教えてください・・・

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    いえ、給与明細は発行義務あります。 <所得税法第231条第1項> 居住者に対し国内において給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その給与等、退職手当等又は公的年金等の金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。 そうですね、質問の通り記載必要ですね。 健康保険法第167条、厚生年金保険法第84条、労働保険徴収法第31条によりその控除した保険料を被保険者に通知しなければならないことになっています 「労働基準法」 (賃金台帳) 第百八条 使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。 (記録の保存) 第百九条 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を三年間保存しなければならない。 最後の質問 勤務時間の開示義務があるかどうかは、すみません勉強不足でわかりませんが 開示しないのであって、ハローワークからの開示命令がないと見せられないと言うことであれば、万が一記載と違うのであれば (付加金の支払) 第百十四条 裁判所は、第二十条、第二十六条若しくは第三十七条の規定に違反した使用者又は第三十九条第六項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から二年以内にしなければならない。 倍額請求するとか言ってみるのも手かもしれない。 市町村の役所で無料法律相談なるものもありますので、ここに問い合わせて弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

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