解決済み
所得税法における年間所得は、暦年(1月~12月)で計算します。 給与所得者の場合、12月分の給与支払い日が翌年の1月であれば、前年所得ではなく、翌年の所得になります。 R3年4月の就職なら、4月以降12月までの、実際に給与の支払いを受けた額で所得計算をします。
1〜3月にバイト等の給与がなければそうです。 それから給料の額は源泉徴収票を見て確認してください。
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