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育休取得可能でしょうか?

育休取得可能でしょうか?AさんはB社からC社に転職しました。この間一度も無職になっていません。間を置くことなく雇用され続けています。転職というか次のようです。→BはCの工場に入ってCの業務を請け負っていました。お互いに立地場所も目と鼻の先です。要はBの請負からCの直接雇用に変わっただけで、A含め数名の外国人は同じ職場で同じ仕事内容で雇用主が変わっただけ。Bでの勤続年数は7年くらい。 Bを退職したのは2021.4.30。C社に就職したのは2021.5.1。2022.2.15に第2子出産予定。つまりCでの勤続年数は1年未満。BでもCでも正社員(月給制)ではありません。フルタイムの時間給制の労働者です。Cでは有期雇用か無期雇用かわかりません。Bでは無期でした。 Cでは育休取得できないと思います。この場合、Bでの離職票を提出して育休を取得することが可能になるのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    初めまして。 育休を取る会社の在籍が一年未満ですが それ以前の会社でもずっと雇用保険の支払いはありましたか? 会社が変わっていても雇用保険に入ってる期間があれば育休手当は出ます。 ただ、c社を休む事が出来ればです。 産休後復帰しなければならないのだと貰えません。 ハローワークに確認したときは その休みが育休としての扱いだろうが、産休明け無給で休むことができるなら手当は出ると言われました。 申請の際に前職の離職票を一緒に提出する必要があります。 私も1人目の時在籍10ヶ月で育休は取れないと言われましたが 休む事は出来ると言われてハローワークに聞くと出るという事で 前職の離職票を提出してしっかり出ましたよ。 C社で長期休みが取れるかどうかで手当が出るか決まります。

  • 雇用契約が変わっていますから、C社の労使協定・就業規則により、1年未満の間は認められない可能性があります。(B社は関係ありません) この場合、(育児休業は取得の1か月前に申し出ることが求められているのが一般的ですので)1年を経過した2022.5.1に育児休業の申出を行い、2022.6.1から取得することは可能です。

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