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教員の残業の法的根拠及び不当評価などについて 来年度から公立高等学校の教員として勤務するものです。教員の勤務環境の…

教員の残業の法的根拠及び不当評価などについて 来年度から公立高等学校の教員として勤務するものです。教員の勤務環境の悪化が叫ばれて久しいですが、1. 学校側による残業を前提とした業務(例えば部活動の顧問任命、教務部の業務、課外補習)に関する命令・指示には法的根拠があるのでしょうか? 2. 部活動顧問や管理職任用試験の受験拒否を理由とした(と明らかに考えられる)学校側や教育委員会による低い業績評価や僻地(とされる地域)への異動などは認められていますか? 3. 2が認められていない、かつその処置を受けた場合、これを立証するために必要な記録は録音のほかにどのようなものがありますか? 労働基本法、学校教育法、超勤4項目と教職調整額、運動部活動指導のガイドラインなど関連箇所を参照しましたが、いかんせん法を専門に学んだことがなく、結論が得られていません。これらの法以外の視点や関連判例等があれば合わせてご教示願いたいと思います。 よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >1. 学校側による残業を前提とした業務(例えば部活動の顧問任命、教務部の業務、課外補習)に関する命令・指示には法的根拠があるのでしょうか? 無いでしょうね。ですから、「お願い」されませんでしたか? 「強いお願い」だったり「有無を言わせないお願い」だったりすることもありますが。 >2. 部活動顧問や管理職任用試験の受験拒否を理由とした(と明らかに考えられる)学校側や教育委員会による低い業績評価や僻地(とされる地域)への異動などは認められていますか? 認められていないでしょうが、それを立証するのはむずかしいでしょう。 「お願い」を受け入れた人と比較すると、明らかに働きが悪いことになるでしょう。より働きのよい人を優先した評定や人事が行われるのは、自然だと思います。

  • 法は守らないといけませんが、民間と比べれば天国です。 公務員給与は民間との均衡が必要、しかし、基準法等すべて 守れば民間給与は半分くらいになるのではないでしょうか?

  • 1 管理職による「職務命令」です。 公務員は、それが明らかに法に違反していない限り、上司の命令に従わなければなりません。 2 意欲がないとして、業績に影響することは考えられるかもしれません。 それには証明が必要ですが。 3 低い業績とするからには、管理職は訴えられてもいいように記録をしているはずですので、開示請求してみては。

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