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失業保険中のアルバイトについて。 1、離職票が届いた後でも、失業保険受給の申請をまだしなければ 週3労働は可能です…

失業保険中のアルバイトについて。 1、離職票が届いた後でも、失業保険受給の申請をまだしなければ 週3労働は可能ですか?2、週20時間未満制限ですが、1週間だけでも20時間を超えたらダメですか? 3、待機期間が1週間ありますが、有給使えば大丈夫ですか? (シフトが週4→週1,2に減った為、失業保険は受給しながら 今の仕事を週2以下で続ける為、1週間の待期期間にシフトが重なりそうな為) 4、失業保険の申請は、好きなタイミングで申請できるんですか? 1/1みたいなタイミングじゃなくて、1/10など月の途中ということです。

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Huntさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    失業保険ではなく雇用保険の基本手当。 「1、離職票が届いた後でも、失業保険受給の申請をまだしなければ 週3労働は可能ですか?」 可能です。 「2、週20時間未満制限ですが、1週間だけでも20時間を超えたらダメですか?」 受給手続き(求職の申込)をした後の基本手当の支給期間についての話ですね。20時間の制限については実働が何時間だったという話ではありません。1週間に4日以上で週20時間以上働く雇用契約を結んだとき(つまり働く約束をしたとき)に、契約がある間、基本手当は支給されません。 契約上週何日、何時間が明確でない場合はハローワークが判断することになります。 もし制限に引っかからないという場合は、一日単位の制限となります。 4時間以上働いた日は基本手当は支給されません(支給されなかった分は残日数が減らないので支給終了日が後ろに延びることになります) 4時間未満働いた日は金額により基本手当が減額されます 。 「3、待機期間が1週間ありますが、有給使えば大丈夫ですか?」 一週間ではなく7日間です。 ・契約が週4日以上週20時間以上の制限に引っかかるとみなされた場合は、契約がある限りだめです。有給を使ってもだめです。 ・契約が制限に引っかからない場合については次のようになります。4時間以上働いた日は失業とは見做されません。待期期間は失業している日が7日あるまで終わりませんから、失業と見做されなかった日があれば待期期間は1週間で終わらないことになります。 「4、失業保険の申請は、好きなタイミングで申請できるんですか? 1/1みたいなタイミングじゃなくて、1/10など月の途中ということです。」 可能です。 退職から1年経つと受給できなくなるので、それのみ注意が必要です。

    なるほど:2

    gtevzu2hさん

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