教えて!しごとの先生
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歩合給部分があると固定給と比較して同じ残業時間でも給与は低くなります

歩合給部分があると固定給と比較して同じ残業時間でも給与は低くなります30万円の固定給の会社が歩合制を導入して給与計算すると25万程度になるとします 補填のために5万円つけると、それは固定給部分になるのでしょうか? また各業務ごとにこれをやったらいくら、というようなものを設定して支払うものは歩合給であるとは認めらないのでしょうか?

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回答(1件)

  • 原則として一方的な労働条件の不利益変更は違法です。 基本給の内5万円を歩合給部分に変更して25万円にするというのは不利益変更となります。 そうならないために5万円を基本給にのせるなら、もともと基本給の変更はないことになりますので問題ありません。 歩合給とは一般的には仕事の正解に応じて売り上げや利益の内のいくらかを固定額または率によって定めたものです。 業務ごとにこれをやったらいくら、というような設定は、業務手当とか特殊勤務手当などと呼ばれる諸手当です。

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