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時間単位の有給について。

時間単位の有給について。私は、正社員で介護の仕事をしています。 今年の4月から時間単位の有給が所得できるようになりました。 子供が3人いるので、行事があっても半休を取らずにすむので、時間有給は助かっています。 先日、上司から今年度は、義務の有給は所得できていると言われました。 丸1日有給を取ったのが2日と時間有給が24時間あり3日でクリアしたとのことでした。 それが可能なら来年から時間有給を40時間を使うと義務の有給5日以上をクリアできているということでしょうか。 私は、時間有給は義務の有給に含まれないと思っていました。 無知で恥ずかしかったです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    時間単位年休は 5日間の有給休暇の取得義務化の対象外です 上司は労務法規の基本もしらないオトボケ野郎 ですね すくなくとも 時間単位年休を導入している会社の管理職なら常識ですし 厳しいツッコミをいれるなら 従業員だってそのあたりはしっておくべきですね https://www.infact1.co.jp/smt_kintai/blog/4490/

    なるほど:2

  • 1日の所定労働時間が「8時間」であれば、「40時間」は「5日」に相当するので、「5日」行使したことになります。 ちなみに、有休の5日付与義務(労基法39条7項)とは、労働者が取らなければならない日数ではなく、使用者が取らせなければならない日数のことです。ご参考まで。

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    なるほど:1

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