解決済み
時間単位の有給について。私は、正社員で介護の仕事をしています。 今年の4月から時間単位の有給が所得できるようになりました。 子供が3人いるので、行事があっても半休を取らずにすむので、時間有給は助かっています。 先日、上司から今年度は、義務の有給は所得できていると言われました。 丸1日有給を取ったのが2日と時間有給が24時間あり3日でクリアしたとのことでした。 それが可能なら来年から時間有給を40時間を使うと義務の有給5日以上をクリアできているということでしょうか。 私は、時間有給は義務の有給に含まれないと思っていました。 無知で恥ずかしかったです。
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1日の所定労働時間が「8時間」であれば、「40時間」は「5日」に相当するので、「5日」行使したことになります。 ちなみに、有休の5日付与義務(労基法39条7項)とは、労働者が取らなければならない日数ではなく、使用者が取らせなければならない日数のことです。ご参考まで。
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