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【退職金の受け取り】

【退職金の受け取り】来年3月に30年間勤めた会社を退職します。 満56歳の独身男性です。 定年退職前での退職になります。 会社の退職金制度は確定給付年金制度で 退職金の受け取りは①一時金受け取り②年金受け取りのどちらかでと言われています。 なお、次に勤務予定の会社にはこのような制度はありません。 この場合、退職金は①一時金として受け取った方が手続きが簡単でしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    私の会社は、一時金と、年金方式の併用が可能でした。 年金方式なら、60歳~75歳の15年間 多くの方が、非課税で受け取れる一時金の最大額を選択し 残りを年金方式にされる方が多いようでした。 結論を出すには、 1.総退職金額は幾らか、、、800+70(30-20)=1500 -- 1500万円以下なら一括でうけとりが良さそう。 年金方式選択なら、その年金への課税の推定です。 2.(企業)年金にすると幾ら上乗せになるのか? -- 現在の利率では、上乗せは微々たるものに思える。 3.(企業)年金の受け取りは、何歳から何歳までとなるか? 年金方式で受け取ると、 公的年金と(企業)年金合算額に、公的年金控除が有りますが、 65歳までなら、60万円/年までは、課税対象ではないでしょう。 65歳以降だと、厚生年金受給が加わりますので、 企業年金分の全額が課税対象になるかもしれません。 所得税、住民税、健康保険料、介護保険料で、25%程度の課税。 みみっちかもしれませんが、年金受給の選択で、課税者、非課税者と違いが出るなら、 介護保険料の低区分、健康保険料の7割軽減で、6万円/年の違いが出る場合も。

  • 併用はないのですか?私は1/4を一時金、3/4を15年の年金にしました。退職金控除の金額で決められたら良いと思います、手続きは振り込み先を書いた位で簡単でした。

  • 30年なので、1500万くらいの退職所得控除がある。 なので、①で1500万以下なら、非課税で丸々手元に入る。 ②なら、毎年60万以下で受け取れば、64歳までの8年間は、 企業年金扱いで、公的年金等雑所得を0にできる。 どっちが得かだ。は主の金回り次第ですね。

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