教えて!しごとの先生
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私は埠頭で働いてる港湾作業員です 所属している会社は下請けの家族経営の小さい会社なのですが5月末に社長が代替わりして元…

私は埠頭で働いてる港湾作業員です 所属している会社は下請けの家族経営の小さい会社なのですが5月末に社長が代替わりして元社長の娘さんになりました。それまでは所得税などは会社が給料にプラスする形で補填し、手取り25万固定でもらえる状態でしたが、 新社長就任初日で唐突に「次の給料から会社で補填していた分を無しにして給料から引く形に変えます」と言われて一週間後の給料日しっかりと引かれた給料が入りました それと同時に税務署から連絡が来たら1月から5月分の所得税をまとめて給料から引きますとも言われました。 おかしいと思いまず去年の給料明細を確認したところしっかりと所得税の項目がありましたが今年から全く書かれていませんでした。 元々手書きで内容も適当なことが多かったのであんまり確認してなかった自分も悪いのですが 所得税に関してなどは1月から5月の間会社から何一つ言われたことはありませんでした 5ヶ月の所得税など引かれたら給料も4万円ほど減らされた今生活ができないのですが引かれる前にすぐやめてしまうべきなのでしょうか...? うちの会社で既に1人辞めており、その穴埋めで人が足りない中苦労してる元請の社員の皆さんに迷惑はあまりかけたくはないので社長にどうにか給料を戻してもらうか交渉したほうがいいのでしょうか...? 同じ現場に現社長の息子がおり、その人の給料はどうなっているか分かりませんがいつ生活できなくなるか不安で仕方ないです...交渉した結果もう今月でクビと言われても自分は大丈夫なのですが同じ会社で同じ現場に自分の紹介で入った弟もいてなかなか踏み出せないです。 どうしたらいいんでしょうか...

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回答(1件)

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    なかなか難しい問題ですね。 前社長のやり方は戦後の昭和がまだ貧しい頃にやっていた手法ではあります。 しかし、所得税補填分も課税対象ですから1~5月分で所得税が天引きされて いないことは、なぜだろう?と思いますね・・・未天引き=未納税状態?。 だから新社長の発言になるのでしょう。 けれど、、、 それらは会社側がしていたことであり、所得税は会社が天引きして納める義務 があり「特別徴収義務」といいます。 それを怠っていたのは会社です。 未納であれば、あくまでも最終的な納税義務は給与所得者個人になりますから、従業員から未天引き分を徴収して会社が納めることにはなります。 でも、1~5月分を一括で給与から天引きされたら、生活に影響するでしょう。それを新社長はどうして考慮できないのでしょうね。 私ならば、全員の未納分を会社が一端立て替え納付して、 従業員からは生活に影響のないように分割で天引きに上乗せとするか、 あるいは賞与があるのであれば、それも含めて給料と賞与での分割で 徴収する方法を取りますね。それは従業員との話し合いですよ。 何と言っても「会社側の過失」ですから! 繰り返しになりますが、会社が従業員分の所得税を納めていないのであれば、 それは会社の責任であって(特別領収義務 違反)、 それを給料から1回で天引きするのは、従業員の生活を考えていない、 としか言い様がありません。住宅ローンなども有する方は厳しいでしょう。 そこで、出来るかどうかは別として、 ここは従業員全員と新社長と話し合う必要があります。 新社長は、経営が大切なのか、従業員が大切なのか 分かっているのでしょうかね。 新社長の対応には、甚だ疑問を感じざるを得ません。 社長が変われば方針も変わり、よくあるのは「実情を知らない頭でっかちな者」が上に立つと、このようなことは起こりがちです。 きっと新社長は、それまでどこかの会社の経理でもしていたのでしょう。 実務は分かっていても、経営が分かっていないのですよ、きっと。 この件で、全員が「辞める!」と言ったら、どう対応するのでしょうね? 経営者として。。。 私なら、会社の不手際を一方的に従業員に押しつけるのか! と、 そのやり方の追求を徹底的にしますね。。。 今後の為にも責任を明らかにする必要があります。 どうか従業員の皆さんとお話になって、新社長と断固交渉すべきです!! 頑張ってください!

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