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失業手当に関して質問です。 2021/05/11から正社員として勤務し同年12/10で退職をしました。 自己都合退職です…

失業手当に関して質問です。 2021/05/11から正社員として勤務し同年12/10で退職をしました。 自己都合退職ですが、理由は過労による心身の不調です。失業手当の受給条件は過去2年間で通算12ヶ月以上の雇用保険加入が必要ですが、けがや病気の場合は1年間で通算6ヶ月以上となっています。 心療内科で診断書を貰い、申請をすることは可能でしょうか。 再就職の意思はあり、3ヶ月ほど休んでから就活をしようと考えています。 どうぞよろしくお願いいたします。

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回答(3件)

  • 退職前に休んでないですか? 退職日から遡り1か月ずつ区切り 11日以上または80時間以上働いた月 が6か月あるか。 医師の就労可能証明書などが提出できるか。 労務不能の診断書なら支給は先送りの手続きとなります。

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  • ① 退職し、31日目以降に、 退職が「就労不能」によることを主治医に証明してもらい、 離職票を提出する。 「受給期間延長手続き」をする ② 主治医より、「就労可能(求職活動可能)」を証明してもらい、 「受給期間延長の解除手続き」をする ③ 「求職活動」を開始し、 指定された「失業認定日」にハローワークに行き、 「失業認定」を受ける。 そうすると、 認定を受けた日数分の「基本手当(失業給付金)」の支給が確定する。 なお、 「2か月の給付制限」はありませんが、 所定給付日数は、 「正当な理由のない自己都合退職」と同じ日数となります。

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  • 可能ですが、すぐに働けない(求職活動できない)のなら受給資格がありません。 >心療内科で診断書を貰い は、「就労不可」である証明をもらうわけですから、失業給付をもらうためには、今度は「就労可能」の診断書が必要です。 「3ヶ月ほど休む」必要があるのなら、受給延長の手続きをしてからの方が良いかもしれません。 そして求職活動が可能な体調になったら、「就労可能」の診断書をもらい、それをハローワークに提出し、あらためて失業給付の手続きを再開しましょう。 具体的な流れは、ハローワークに相談してください。

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