解決済み
法律は適用されますが、払うタクシー会社はありません。 うちの会社はコロナ渦で最低賃金が下回った際、ハッキリ払わないと言いましたよ。嫌ならやめろと。 裁判でも労基でもなんでもやれと。 結局タクシー運転手は奴隷です。
当然適用されます 勤務時間や休憩時間は日報でわかりますので計算できます 基本歩合ではありますが各地域の最低賃金に満たない場合は違法となります 以前うちの会社は給与明細に不備があり労基に駆け込まれ痛い目にあいました それ以後、歩合は変わらないですが名目上労働時間や手当などに分けて記載しています 通常であれば最低賃金など考えることもないのですが コロナであっさりと下回り、給与明細に最低賃金補償欄ができました(笑) しかし多くの会社は最低賃金無視した歩合制でまかり通っているのが現状です 会社の誰かが訴えたらさかのぼって(2年間)支払う羽目になると思います
名目上は適用されます。 しかしながらタクシードライバーってのは「完全歩合制」の給料以外では成り立たない業種でもあります。 売上が10万円しか無い乗務員に18万円の給料を渡したら、会社が潰れますからね。 じゃあ、どうしてるかというと、ノルマ(最低賃金の倍くらい)の売上を達成できない場合は、停車している時間(駅などで付け待ち)を休憩時間として扱って、勤務時間から減らすのです。
タクシードライバーにももちろん最低賃金適用です。 その他、時間外割増、休日割増、深夜割増手当すべて適用になります。 客待ち時間も労働時間になります。 車内清掃、洗車の時間も労働時間になります。
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