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現在会社員です(正社員) ある縁で業務委託の仕事を受けることになりました。 年収で300万程。 会社は兼職禁止です…

現在会社員です(正社員) ある縁で業務委託の仕事を受けることになりました。 年収で300万程。 会社は兼職禁止です。仕事としては休みの日に数日(毎月)で、現在の仕事とは全く違う内容の専門職になります。 正式に働き出したら個人で確定申告するつもりですが、会社にバレずにいなければなりませんが可能ですか? そもそも兼職と業務委託とは同じなのでしょうか? 源泉徴収票は業務委託で発行してくれると聞いてます。 よろしくお願いします

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    給与(メイン)である人が、休日に他の仕事をされるのであれば その休日の仕事は給与になるのか報酬になるのかを確認してください。 雇用契約であれば給与になります。サラリーマンやバイトです。 もし業務委託であればあなたは事業所得で確定申告をします。 経費などは差し引きます。その残りが所得になります。 源泉徴収票を発行であれば給与所得扱いだと思います。 であればメインと副業の給与所得を合算して確定申告をしてください。 注意する点としては、メインの給与に副業の給与が加算された金額に住民税が計算されて来年の5月ごろにその住民税の金額が通知されます。 年収が同じであれば住民税はだいたい同じですので急に増えると不自然は不自然ですのでバレやすいとは言えます。 医療費が多くて確定申告をすると住民税は下がります。 自分もサラリーマンですけど経理というか雇い主から下がったけどとは言われました、医療費が多くてと返しました。

    知恵袋ユーザーさん

  • 正式に働き出したら個人で確定申告するつもりですが、会社にバレずにいなければなりませんが可能ですか? >絶対ばれない方法はないとお考え下さい。 質問者さまのお住まいの自治体が 副業分の収入に対する住民税を普通納税できるところであれば バレる可能性は低いとは言えます。 そもそも兼職と業務委託とは同じなのでしょうか? >兼職とは 職を兼ねることですが 業務委託とは 委託先からお仕事を頂きそれに対する収入を得ると言うことです。 源泉徴収票は業務委託で発行してくれると聞いてます。 >業務委託の場合 収入はお給料ではありませんので 源泉徴収票は発行されません。支払調書のことではありませんか?

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  • >兼職と業務委託とは同じなのでしょうか? 会社が「兼職禁止」をどう定義しているかですが、会社から得る賃金以外の収入を得ない、という意味では、業務委託も禁止でしょう。 なぜ会社にバレるかというと、住民税を特別徴収(天引き)している場合、住民税額の確定通知が会社に行くからです。 従って、確定申告時に、業務委託分の住民税は自分で支払うようにしておく必要があります。

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