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残業代請求でタイムカードに勝る客観的証拠とは何がありますか?

残業代請求でタイムカードに勝る客観的証拠とは何がありますか?辞めた従業員から残業代請求されて、こちらで顧問弁護士が法廷利息をつけて算定したところ2年間で30万くらいでした あちらから内容証明が届き支払うと弁護士経由で回答したのに、いきなり残業代500万払えと訴状が届きました 会社には請求された期間のタイムカードの原本があります 訴状には、500万の請求の根拠となる証拠はついていませんでした タイムカードの証拠以上に裁判で認められる公的な証拠とは何がありますか? うちの弁護士はまずはタイムカードがすべて それ以外に訴えるならば立証責任はあっちにあると言ってます 30万を500万に覆せる証拠があるならば訴状にまず最初に添付してきますよね? これはあちらの弁護士の作戦ですか? 会社の反論を聞いてから証拠を少しずつ作戦なんですか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    それは労働基準法上、未払いの額に応じ使用者に課す付加金を上乗せしていますね。 自分の職場でも5年前に400人以上いる職員のうち214人の職員による集団提訴があり、未払いの額3億円に上乗せして使用者に課す付加金計約2億5千万円も求め、総額は計約5億5千万円を請求しました。 昨年和解となり未払い額と付加金を段階的に支払われることになりました。 付加金とは会社が残業代を払わない場合、実は大きなペナルティが科せられます。 それが付加金です。 裁判所に未払い残業代の請求をするときに、未払い額と同額を請求できるというものです。 要するに、裁判で、未払い残業代を請求する場合には、請求額が最大2倍になるということです。 また、それ以外にも損害遅延金が請求出来ます。 それらにより、実際の未払い額の2倍以上を請求することが出来ます。 ですが、3倍までにはなりません。 おそらく、かなり多めに請求すれば少なくなっても、それだけ多くタカれるというヤクザ的な浅はかな考えでしょう。 付加金にしても法内残業分に関しては付加金の対象とはなりません。 裁判になれば根拠のない500万円など一切相手にされず、未払い残業代と遅延損害金である利息程度になるでしょうね。

    3人が参考になると回答しました

  • まあそもそもタイムカードは証拠にならんけどね。 タイムカードがあるって反論したところで「それを私たちが打刻した証拠がない」って言われて終わり。

  • 立証責任は相手側もそうだし、会社の反論を聞いてから証拠を少しずつ出す作戦もありますよね。

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