有休は事前申請が原則です。 当日や事後を認めるかは会社次第、病欠の場合のみ診断書や、領収証提出で認めるとしていても問題はありません。 始末書とは病欠で当日有休申請したのに規則に従わなかったからなのでは? 扱いの違いは当日有休か当日欠勤で違うのではないですか? 有休でなく欠勤で休んたら提出は求められないのでは?
有給休暇は、会社側に理由を言う必要はないです。病院に行ったら領収書だせ、というのもおかしいです。
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