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給与振込口座について 労働基準法により賃金は現金または労働者指定の口座人振り込みと なっているはずですが、会社が急に給料…

給与振込口座について 労働基準法により賃金は現金または労働者指定の口座人振り込みと なっているはずですが、会社が急に給料の振り込み銀行を指定してきました ワンマン社長で人の言うことを聞かない人なのでどのようにして分からせたらよいでしょうか 現在の振り込み銀行では給与振り込みの優遇金利を受けています

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    労働基準法施行規則7条の2において 使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について次の方法によることができる。 1 当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み と定められています。 わからせるも何も、指定銀行に口座を作らず、仮に口座があったとしても口座を教えなければ、会社は今までの銀行口座に振り込むしか無いでしょう。 給料日に賃金を払わなければ法違反になるわけですから。 また、振込手数料を引くのも全額払に違反しますのでね。 まあおそらく、その指定銀行とやらをメインバンクにして、振込手数料をケチりたいのか、給料振込口座にすることを条件に融資を受けたのではないかと思いますよ。

    なるほど:1

  • 法的にはあなたの主張が正しいのですが、現実にそのようなことが行われているのはよくあることのようです。これは会社がその銀行等と話し合って、振込料の削減を図っているからだと思われます。

  • 振込口座を変えることによって生じる不利益を解消できるなら応じてもいいとお考えなら、何がどれほど不利益となるかを提示して、それを会社が補償してくれるなら応じるという交渉をすればいいように思います。 ※年利2000円の損失なら特別手当で年2000円を支給してもらう等。 優遇金利によっての金利差を計算するのは面倒だと思いますが、それを知っておくことも悪いことじゃないと思います。 記帳の利便性の問題があるなら、勤務先の近くに支店があるかを含めて検討項目に入れておいた方がいいです。

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  • そもそも、会社はなんで口座を指定してきたのですか?

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