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有給休暇の買取について 一度買い取ると言った有給を払わない会社を訴えることはできますか? 先月末に退職し、現…

有給休暇の買取について 一度買い取ると言った有給を払わない会社を訴えることはできますか? 先月末に退職し、現在は転職先で働いています。退職の際に本来使いたい有給が緊急対応で使えず、かなり余りました。 さすがにあり得ないと思ったので人事に相談したところ、 通常は買い取ってもらえないが特例で認めると連絡をもらいました。 ※この時点でいつ、いくら振り込まれるか詰まなかったのは反省です。 なんだかんだ退職してしまい、最終給与に振り込まれると思ってたのですが最終の給与明細には有給が残ったままで、お金も振り込まれていませんでした。 一度買い取ると言ったのに払われない場合、 前の会社に請求はできるのでしょうか。

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回答(8件)

  • 請求するのは貴方の勝手ですが会社が買い取ると約束した事を認めているか貴方が会社が日本の法律を屈しても覆す事が出来ない証拠を添え立証出来るなら出来ますただ退職し消滅した有給の買い取り金額の定めはなく会社が自由に決める事が出来ますし極端な話1日1円でも問題有りません。会社と書面で交わしているならともかく今更立証は不可能に近いでしょう。手間隙を考えたら諦めた方が無難でしょう。

  • 証明は出来ますか? 有給は基本的に買い取りは禁止となってます。 退職に伴う場合のみ買い取り認められてますが、会社側からの提案された場合で、提案されても書面等で貰ってないと水掛け論となってしまうので、請求は出来ても実際に支払われるかは難しいところだと思います。

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  • 請求はできます。 相手が応じるかどうかは、相手次第です。

  • 退職済みということなので、労基法の規定はもう適用されません。 したがって、民事的な争いということになります。 契約は口約束でも成立するわけですから、現在会社は債務不履行の状態にあるといえます。 ここで使える制度としては ①労働局のあっせん ②少額訴訟、労働審判など裁判所の制度 ③労働委員会のあっせん が考えられます。 1と3は無料です。 2は手数料がかかりますし、弁護士を頼むとなれば弁護士費用も必要です。ただ、裁判所の制度のみ強制力があります。 それぞれメリット、デメリットがありますので、どの制度で訴えを起こすかはよく検討の上行う必要があります。

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