解決済み
みなし残業(固定残業)について弊社では給与に15時間分のみなし残業代が含まれております。 定時が9:00~17:30で、17:30~20:00までは、みなし残業とみられます。 20:00以降は別途残業申請可能です。 例えばですが、毎日19:00まで残業した人は給料変わらずで いつも定時上がりで1日だけ20:00過ぎまで残業した人は追加の残業代が払われるという ちょっと不公平なシステムだと思います。 個人的にみなし残業は会社が規定してる残業時間を超えたら支払われるものだと思ってました。(1カ月で20時間残業したら15時間の固定残業代+5時間分の別途残業代) みなし残業とはこのような制度であってるのでしょうか。 分かりにくい説明だとは思いますが、ご回答よろしくお願いいたします。
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あなたのご認識が正しいです。 「いつも定時上がりで1日だけ20:00過ぎまで残業した」場合は、見込み残業代の対象である15時間を超えないので、残業代と法定割増賃金(労働基準法第37条)を支払う義務はないです。
残業代が出るケースは ①みなし残業時間の15時間を超えた分 ②20時以降の残業分 こう言う事でしょ。 みなし残業を採用している会社をエントリーする時は、求人票の額面ではなく基本給の部分を見ないと「実は安かった」ってなる事も多いよ。
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