回答終了
残業代未払いの件で、労働基準監督署に相談に行きました。労働基準法24条の違反だと言われました。その違反について申告ができると言われましたが、初めは自分で請求して、支払われなかった場合に申告をするよう言われました。 なぜ、自分で請求するのでしょうか?
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労基法上、そのような請求は不要で、申告できます。 ただ、労基署側からすれば、支払わず、請求されても支払わないという事実があれば、使用者の悪質性を確認でき、より指導がしやすいのだと思います。
これは、労働者と使用者つまり民事になり監督署は、警察と同じで民事不介入の原則があります。 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください https://youtu.be/RNUC6_aJ008
会社の対応しだいなんですが、なかには労基署へ申告されたことで、思いっきり嫌がらせを受ける場合もあるんです。もちろん、労基署へ相談したことを理由に不利益扱いするのも違法なんですが、グレーな部分での報復もあり得ますから。例えば、作業が遅い、周囲との協調性がない、上司に反抗的な態度をする等、難癖つければいくらでも言えることってありますよね。これを理由に昇給させないとか、将来にわたって役職に就けないとか、閑職に異動とか、労基署もそういうことを心配しているんでしょう。 自分で請求して「あぁ、ゴメン、計算間違えてた、来月に調整するから」で済めばそれがいちばん望ましいんです。そこで、「残業代なんか払う謂れはないから」なんて言ってきたら、これはもう労働基準法違反が明確ですから、労基署も動きやすいんです。
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