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会社の実施するストレスチェックに引っ掛かり、会社の指示で数か月間の休務を言い渡されました。休務中は自分の年休を消費してい…

会社の実施するストレスチェックに引っ掛かり、会社の指示で数か月間の休務を言い渡されました。休務中は自分の年休を消費しています。会社からは休務中は何していても良いと言われていたので、元々勤務が休日の日に日帰りで旅行に行くことにしました。 そして、旅行7日前になって会社から産業医と面談して貰いたいから本社に来てくれと旅行当日の日に面談の日程を入れられてしまいました。こちらの相談も無くです。予定を入れてしまっている、と言っても変更はできないとの回答。旅行をキャンセルしかする手立てはないのですが、約款では7日前の取消で3割の取消料がかかってしまいます。 そもそも自分が仕事を休みたいと言った訳でもなく、休務にしたのは会社都合であり、会社が休務中の行動を制限していなかったにも関わらず一方的に予定を入れ、実際に金銭面に影響が出ているわけです。また、面談等が入ることを予期して元々の勤務が休日の日を選択して旅行に行くことを考えていました。 この場合、労働者が限りなく面談等の予定を回避できる可能性を考えていた訳になると思いますが、旅行取り消しに関する代金の請求を会社にすることは出来るのでしょうか。法的根拠や判例などがありましたら、それも踏まえて教えて頂けますと幸いです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    「旅行取り消しに関する代金の請求を会社にする」ことはできます。しかし、会社に応じる義務はないので、拒否されたらそれまでです。 もし私なら、呼び出しは無視して予定通り旅行に行きます。「休務中は自分の年休を消費しています」であれば、呼び出しに応じる義務はないからです。 なお、来年からはストレスチェックの結果の会社への提示を応諾しなければいいです。そうすれば、今回のようなことは二度と起きません。

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